東京六大学混声合唱連盟規約

〈〈前文〉〉

我国の大学に於ける合唱活動がこれまで主として男声合唱団により支えられて、今日の高い水準にまで到達したのに反し、混声合唱の活動が戦後の著しい発達にも拘らず、未だに一般にその価値が充分に認識されていない事は、我々の深く反省すべきところである。一方、我々が学生合唱団の本来のあり方を真剣に考える時、現在の大学の合唱活動がややもするとそれから離れて行く傾向がある事もここに合わせて考慮せねばならない。我々は此等の事態を改善するために、各合唱団相互の広く、深く、正しい交流が先ずもって最大の必要事であるとの結論に達し、ここに東京六大学混声合唱連盟を結成し、混声合唱の普及と発展を図る事を決意した。我々は我々の活動が将来に於て、より充実発展し広く我国の合唱文化の発展に寄与する事を心から念願する。

〈第1章 総則〉

第1条 本連盟は東京六大学混声合唱連盟と称し、青山学院大学グリーン・ハーモニー合唱
     団、法政大学アカデミー合唱団、慶應義塾大学混声合唱団楽友会、明治大学混声合
     唱団、 東京大学柏葉会合唱団、早稲田大学混声合唱団(ABC順)を以てこれを構成
     する。

〈第2章 目的及び活動〉

第2条 本連盟は構成団体相互の協力により混声合唱の普及と発展を図る事を目的とする。

第3条 本連盟は前条の目的を達成するために次の活動をする。
     一、合同定期演奏会
     一、親睦会
     一、機関誌発行
     一、各合唱団の相互発展に関する活動
     一、その他目的達成に必要な活動

〈第3章 構成〉

第4条 本連盟は最高責任者として理事長、最高議決機関として代表委員会、執行機関として
     事務局、発行機関として編集局、技術機関として技術委員会を置き、各々の構成員は
     構成団体に所属していることを必要とする。

第5条 理事長、以下に述べる代表委員、事務局員、編集局長、編集局員は兼任できない。

〈第4章 理事長〉

第6条 理事長は原則として本連盟に精通したものとする。

第7条 理事長は事務局の局長を兼任する。

第8条 理事長は特定の構成団体の利益代表者であってはならない。よって構成団体の委
     (役)員会及びそれに準ずるものに所属することを禁ずる。

〈第5章 代表委員会〉

第9条 代表委員会は理事長及び各団の代表委員2名、計13名を以って構成される。

第10条 各団の代表委員は、男女1名ずつを原則とする。
      2 代表委員は任期を2年とし、1年ごとに交互に各団1名を交代するものとする。
      3 一団体よりの代表委員のうち、最低一名は構成団体の委(役)員会及びそれに準
        ずるものに所属していなければならない。

第11条 代表委員会は原則として一月一回理事長がこれを召集する。

第12条 構成団体或は事務局の要請がある場合、理事長は直ちに臨時代表委員会を召集し
      なければならない。

第13条 代表委員会は全構成団体の代表委員各1名以上の出席を以って成立し、議決は満
      場一致を原則とする。

第14条 議決権は代表委員のみが有し、一団体一議決権とする。但し緊急の場合、他の団体
      の代表の承認をもって代行に議決権が与えられる。

第15条 代表委員会は理事長及び事務局員の罷免権を有する。

〈第6章 事務局〉

第16条 事務局は書記、会計、マネージャー各1名、サブマネージャー各団1名(以下、事務
      局員と称する。)および局長をもって構成され、各々は特定の構成団体の利益代表者
      であってはならない。よって構成団体の委(役)委員会及びそれに準ずるものに所属
      を禁ずる。
      2 サブマネージャーはその構成団体において、2年任期の役職(翌年に役職に就く
        ことが明示的あるいは暗示的に決定している役職を含む。)に就いてはならない。

第17条 事務局員は原則として代表委員会に出席しなければならない。

第18条 事務局の構成員は同一団体より2名までとする。

第19条 事務局員はその任期中に辞任する場合は理事長に辞表を提出し代表委員会の承認
      を得なければならない。

〈第7章 役員選挙〉

第20条 理事長および事務局員(以下、役員と称する。)は選挙によって選出される。

第21条 選挙管理委員会は事務局員によって構成される。
      2 選挙管理委員長は原則として書記が務めるものとする。

第22条 選挙管理委員会は選挙期日を少なくとも20日前に公示しなければならない。

第23条 立候補受付期間は、理事長、書記、会計、マネージャーについては7月1日から7月
      末日まで、その他の役員については7月1日から10月末日までとする。但し補充選挙
      は随時行なう。

第24条 役員選挙は立候補制とする。
      2 役員立候補者はその役職を明記した立候補届をその立候補時までに選挙管理委
        員会に提出しなければならない。
      3 役員立候補者は異なる二つ以上の役職に同時に立候補することはできない。
      5 立候補者は選挙施行までに所信表明の機会を与えられる。

第25条 投票権は代表委員12名、及び理事長のみが有する。

第26条 役員選挙は無記名投票によりこれを行なう。

第27条 立会いは選挙管理委員が行なう。

第28条 選挙に於ては総投票数の過半数を獲得したものを当選とする。

第29条 信任投票による選挙の場合は総投票数の三分の二以上の信任票で信任とする。

第30条 選挙に関する細則については選挙管理委員会が別にこれを定める。

第31条 役員の任期は11月1日より10月末日までの一年間とする。

〈第8章 編集局〉

第32条 編集局は編集局長及び編集局員各団2名以上をもって構成される。

第33条 編集局長は発行物の総責任を負う。編集局長は理事長からの要請のあった際は代
      表委員会に出席しなければならない。要請のない時の編集局長の代表委員会出席
      は任意とする。

第34条 編集局長は、編集局内での選挙等により選出される。

第35条 編集局長及び編集局員の任期は11月1日より10月末日までの一年間とする。

〈第9章 技術委員会〉

第36条 技術委員会は、各構成団体ごとに学生指揮者を含める2名以上の技術委員をもって
      構成される。

〈第10章 会計〉

第37条 会計年度は11月1日より10月末日までとする。会計は毎年度始に予算案、毎年度
      末に決算報告を代表委員会で行ないその承認を得なければならない。
      2 決算報告にあたっては、全ての預金口座の年度末における残高を証明する公的
        な書類をもって、総資産を明確に示すこととする。
      3 決算内容は、代表委員の求めがあった場合には随時、その詳細を明確かつ速や
        かに提示しなければならない。

第38条 本連盟の経費は、合同定期演奏会および連盟が行なう演奏会等行事による収入、各
      団からの連盟維持費等の支払いによる収入等をもってこれにあてる。

第39条 連盟維持費は代表委員会で定められた一定額を各構成団体が毎年度5月末日まで
      に会計に納入しなければならない。
      2 その他、本連盟の経費は、会計より各構成団体に随時請求するものとし、請求を
        受けた団体は会計が指定した期日までにこれを支払わなければならない。

第40条 前条において指定した期日までに支払が確認できない場合、会計は速やかに当該団
      体に理由、状況、及び支払予定の報告の提出を求めなければならない。
      2 代表委員は、定められた手続きが適正に行なわれない場合もしくは不服がある場
        合には、会計および理事長に説明を求めることができる。

第41条 会計監査は会計年度末に行なう。ただし、これを随時行なうことはこれを妨げない。

第42条 前条に定める会計監査は、各構成団体において会計責任者を務める者1名ずつが監
      査人となり、これを行なう。ただし、特段の事情によりこれが困難な場合、構成団体の
      希望により会計責任者でない者を監査人とすることができる。
      2 会計監査は、すべての監査人の承認を以って完了とする。

〈第11章 懲罰〉

第43条 以下の事態が発生した場合、該当する構成団体に対して、事務局または他の構成団
      体の要請に基づき、理事長が直ちに事務局員及び他の構成団体代表委員による特
      別委員会を組織する。十分な調査の後、満場一致をもって定めた懲罰を理事長名に
      より当該団体に科すことができる。
      一、本連盟の目的に著しく反する行為をした場合
      一、本連盟の活動に著しく支障をきたした場合
      一、第40条第1項に定められた報告がなされない場合
      一、第40条第1項に定められた報告に虚偽または不誠実な対応があった場合
      2 特別委員会における議決権については、第14条の規定を準用する。

第44条 前条でいう懲罰とは、以下のものをいう。
      一、警告処分
      一、理事長が指定した期間の本連盟における活動制限処分
      一、脱退勧告
      一、除名

〈第12章 脱退・加盟〉

第45条 構成団体の脱退意思は書面をもって本連盟理事長に提出し、代表委員会で承認され
      なければならない。

第46条 加盟の申請が事務局に行なわれた場合、理事長が直ちに事務局員及び構成団体代
      表委員による特別委員会を組織し、これを審査する。

第47条 本連盟の構成団体に異動が生じた場合、会計は本連盟の現金資産及び負債の報告
      を行ないこれを旧構成団体にて分配し、新構成団体により新たに会計を作成する。
      2 脱退または除名時の際に当該団体の負債が前項にいう分配をした後の現金資産
        を上回る場合、当該団体は脱退または除名の後においても、残る負債の返済を
        速やかに本連盟に対し行なわなければならない。

〈第13章 改正〉

第48条 本規約の改正は、代表委員会の決議によって行なう。
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